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区民と共にする開かれた議会

尊敬する40万人の麻浦区民とネットユーザーの皆様を心から歓迎いたします。

HOME 議会機能 議会の運営

議会の運営

会期及び召集

麻浦区議会は定例会と臨時会を召集して運営しており、年間総会議日数は定例会と臨時会を合わせて100日以内とする。 但し、年間総会議日数を超過して集会する必要がある時には本会議議決で延長することができる。

  • 定例会 (年2回)

    第1次定例会は毎年6月20日に集会する。但し、総選挙が実施される年度の第1次定例会は議会の議決で9月•10月のうち集うことができ、第2次定例会は毎年11月25日に集会する。召集権は地方議会議長にある。

  • 臨時会 (随時)

    臨時会は特定事案について必要時に召集される会議で、区長や在籍議員1/3以上の要求によって召集される。

本会議

本会議は、議会議員全員で構成される会議として議会の議事決定の最終決定段階であり、一般的に議決、選任、同意、決定するという場合には、本会議を意味する

  • 開議

    在籍議員3部の1以上の出席で開議

  • 議決

    特別に規定された場合を除いては在籍議員の過半数出席と出席議員の過半数賛成で議決 (議長は表決権を持ち、賛否同数の時は否決とみなす。

  • 会議公開の原則

    議会の会議は公開することを原則とし、但し、出席議員の3分の2 以上の賛成や議長が社会の安寧、秩序維持のために必要だと認める場合は公開しないこともある。

  • 会議継続の原則

    議会に提出された議案は会期中に議決されなかったという理由で廃棄されはしない。但し、議員が任期が満了する場合にはそうではない。

  • 一時不在議の原則

    議会で否決された議案は同じ会期中に再び発議または提出することはできない。

常任委員会

常任委員会は、各種議案を専門的で能率的に審査するために議会内に設置される機構として、会期中に委員長が必要と認めたり、在籍議員の1/3以上の要求がある時に開会する。
但し、閉会中には委員会の議決があったり、議長が必要と認める時、区長の要求がある時に開会し案件などを審査することができる。

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常任委員会 - 委員会名, 所管事項
委員会名所管事項
運営委員会
  • 議会運営に関する事項
  • 議会事務局所管に属する事項
  • 会議規則及び議会運営に関連する各種規則に関する事項
行政建設委員会
  • 監査担当官所管に属する事項
  • 行政管理局所管に属する事項
  • 企画財政局所管に属する事項
  • 建設交通局所管に属する事項
福祉都市委員会
  • 福祉教育国所管に属する事項
  • 都市環境局所管に属する事項
  • 保健所所管に属する事項

議長は常任委員会の所管が明確ではない事項は運営委員会と協議して所管常任委員会を定めることができる。
但し、協議が成り立たない場合は議長が所管常任委員会を定める。

特別委員会

特別委員会は、特定の案件の審査・処理のために必要な場合に議会の議決により設置・運営することができる。
特別委員会は、その委員会で審査した案件が本会議で議決される時まで存続し、委員の任期は委員会の存続期間とする。

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特別委員会 - 委員会名, 所管事項
委員会名所管事項
予算決算特別委員会
  • 区役所の予算及び予算執行(決算)に関する事項