議会の権限
議会の権限
-
議決権
地方議会の最も重要な権限として、自治団体または議会自体の意思を決定する権限
- 条例の制・改定廃止
- 予算審議の確定
- 決算の承認
- 基金の設置運用
- 法令に規定されたものを除く使用料、分担金、地方税または加入金の賦課と徴収
- 重要財産の取得処分
- 公共施設の設置管理および処分
- 法令と条例に規定されたものを除く予算外の義務負担や権利の放棄
- 請願の処理と処理
- 海外の地方自治体との交流協力に関する事項
- その他法令によりその権限に属する事項
- 地方自治体事務所所在地の変動新設
- その他法令によりその権限に属する事項
-
行政監査権
自治団体の事務全般を監査
毎年定例会の期間中に9日以内で実施 -
行政調査権
地方議会が議決した特定事務を調査できる権限
本会議議決時に随時実施 -
自律権
地方議会の組織と運営において、国家や執行機関など外部機関からの関与や干渉を受けず自ら規律する権限
- 臨時会招集、開催、休会、閉会、会期の決定
- 会議規則などの議会運営関連規則の制定
- 委員会の構成および議案発議権
- 議長・副議長の選出および不信任議決権
- 議員の資格・懲戒決定権
-
請願受理権
地域住民が議員1人以上の紹介を受けて提出する請願を処理し、これを処理する権限
(但し、請願の内容が裁判に干渉されたり法令に違反する事項である時は処理しない) -
書類提出権
執行機関の事務を監視して案件審査を円滑にするため、監査と調査、また案件の審査と直接関連のある書類の提出を団体長に要求できる権利
-
出席要求権および質問権
地方議会の本会議や委員会は、行政事務の執行または案件審査に関して質問したり、質問するために団体長および関係公務員の出席を要求できる権利